事故車の買取り、引取り、処分(廃車)後の〜 自動車重量税の返金(還付)や取扱いについて
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事故車買取・引取りでの税金類や保険など


   
   Q. 事故車を買取って (引取って)もらったら・・・
      自動車重量税の取扱い(返金など)や権利はどうなるのでしょうか?


 自動車重量税

   先ずこれは〜
   中古車として引取られる場合には絶対に返金対象(還付対象)とはなりません。 (※1
   (※ それが輸出目的(中古車輸出)として引取られた場合でも)

   自動車重量税が返金(還付)される条件は・・・
   (※ ところで自動車重量税って何?どの税金?

      「当該自動車が、リサイクル法に基づき正しく解体処理され、
       尚且つ所定の手続きで還付申請が行われた場合のみ


   です。

   つまり・・・

   その引き取られた事故車両が、
   先ず、業者さんに使用済自動車として引取られ〜 (※1
   (※ 【使用済自動車とは?】
      必ず 「解体処理」される事を前提に引き取られる自動車。
      「使用済自動車」として引取られた自動車は、その後、いかなる理由があっても〜
      「中古車」として流通させたり、公道を走行させる事は出来ません


   その後、解体許可を持つ解体業者によって解体処理され、
   その解体処理によって、その当該車両を 永久的に登録や届出対象から抹消し、
   所定の還付手続きが行われた場合のみ!!!

   というわけなんですね〜 ^^

   (※ 尚、そのクルマの引取り (引取り処分、買取りなど)とは別に、
      こちら側 (ユーザー側)が廃車手続き (書類手続き)の全てを行える場合に限っては、
      そのクルマは間違いなく 「使用済自動車」として引取られておりますので〜
      また、こちら側にてお手続きは必要ですが、還付権限もこちら側にあると思われて下さい)

取引形態(目的)別とリサイクル預託金の対応(※1)で見る 返金対象表(可能性)
  中古車 使用済自動車 輸出 輸出
返金(解約返戻) × ×
リサイクル預託金相当額 貰える 貰えない 貰える 貰えない

   (※1・・・ 「リサイクル預託金の対応、及び取引形態の見分け方など」)

   (※ 尚、 上記表における返金対象表は〜
      「取引形態」による、あくまで大まかな判断基準程度(可能性)の参考表ですので、

      (↑ 実際の返金(還付)基準は、取引形態ではなく、
         その取引き後に、解体処理 & 永久的な抹消手続きが行われるかどうかで
         判断されますので〜

         より詳しい自動車重量税の還付基準などについては・・・

           「自動車重量税の還付について」 
         (※ 私の運営管理する廃車返金等に関する情報サイトより抜粋 ^^)

         こちら ↑↑↑ のページをご参照して頂ければ幸いです m(_ _)m

      ちなみに〜
      リサイクル預託金の取扱いからは、

      「リサイクル預託金の相当額の授受がなかった」 ⇒ 「その事故車両は使用済自動車
      として引取られた」 ⇒ 「解体処理される」 ⇒ 「永久的な抹消(廃車)手続きが行われ
      る」・・・ という事で、

      その事故車両を引き取ってくれた業者さんにおいては、
      ほぼ確定した対応を予測できるため、
      自動車重量税の還付の有無の判断が出来る事にもなるが、

      ただ・・・ その業者さんによっては、
      予め、リサイクル預託金の相当額と 引取り等各種手数料と相殺して見積り計算してい
      たり (実は中古車として引取られていたとか・・・)、

      また、重量税の代理受領を前提とし、その還付されるべき重量税分を含め、
      予め買取り価格や引取り見積り額 (相殺の場合もあり)へ反映させている可能性もある
      ため (その業者さんが代わって立て替えてくれていれば、後日還付される事はありませ
      んから・・・)、 ( 参考

      実際の取引上における 自動車重量税の返金等についてのご詳細は・・・

        とにかく!
     先ずはその
業者さんへご相談を ^o^)ノ


   
   【 手続き上の注意点、その他 重量税の還付条件など】
   先ず、自動車重量税が返金(還付)される条件として〜
   その当該車両 (事故車両)に、1か月以上の 車検の有効期限が残っている事!

   これは最低限の必須事項です。

   自動車重量税は〜
   車検などによって 新しい車検証を交付してもらうため? に支払う税金ですので、
   車検の有効期間に比例した額となっており・・・

   還付システムは、
   その額を ほぼ均等月割り計算した上で、残った車検の有効期限分 (車検の残り・車検の残存
   期間)に対し、過払いとなっている税金分を還付する・・・ というものですから、

   その事故車両が廃車手続き (永久的な抹消手続き)された時点で、
   車検の残存期間が1か月以上残っていなければ〜
   自動車重量税は 一円も返金(還付)してもらえませんから・・・
   (※ 国税庁より http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/qa/02.htm

   そして〜 この自動車重量税の還付手続き(申請)に関しては、
   原則! その当該車両が 「解体」された事を届け出、永久に登録や届出対象から抹消するため
   の永久的廃車手続き (軽自動車は 「解体返納」、もしくは 「解体届出」。 それ以外の自動車は
   「永久抹消」、又は 「解体届出」)同時にお手続きする必要がありますので、

   その当該車両 (事故車両)の引取り、又は買取りをお願いした業者さんに、
   「書類上の廃車手続き」までお任せする場合には〜
   必ず、これらの還付手続き (申請)までもお任せする事になりますので、
   予め十分にご注意のほどを。

   (※ ご自分で自動車重量税の還付手続きを行うのであれば、
      原則、ご自分で書類上の廃車手続きも全て行うこととなります。

      という事は?

      車両の引取りと 書類上の廃車手続きを完全セットとしている業者さんであれば、
      こういった還付手続きも自分では出来ない・・・ という事にもなりますね ^^)

   尚、この自動車重量税の還付手続きを業者さんへ任せた場合には、
   還付手続きに関する代行手数料は〜
   その業者さんによってまちまち・・・ といった感じでしょうか。
   (※ もちろん、書類上の廃車手続きとは別途で)

   参考までに。


   以上、
   数ページに渡って、事故車の買取り、又は引取り・処分などに関する 各種税金や各種保険の返
   金対象・返金対応等をまとめてみました ^^


      【 その他の税金類、保険等の取扱いについて】
        1.   「リサイクル預託金」 
        2.   「自賠責保険 (自動車損害賠償責任保険)」 
        3.   「自動車保険 (任意保険)」 
        4.   「自動車税、軽自動車税」 


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     その他予備知識  「事故車買取・査定 Q&A、予備知識」 
     解決しない事があれば  「事の買取り 情報掲示板」も宜しく \(^-^ 



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